2017年10月時点
「海外移住する人」が考えること・手続きすること、という視点でまとめたいと思います。
確認項目を把握できましたら、住民票を登録している自治体役所のホームページでも確認すれば、二度手間せずに手続きを済ませられるのではないかと思います。
- 住民票
海外移住後も定期的に帰国して、国民健康保険を使う予定がなければ、住民票は抜く=転出届を出すことをお勧めします。
国内の引越でしたら郵送を利用してもいいと思いますが、海外ですと、国民年金や健康保険の手続きも発生しますので、役所に出向いた方が早いと思います。
|
||
海外移住後、丸々一年度間まったく所得がなければ国民健康保険料はかなり安くなると思うので、(受診目的の)帰国頻度に応じて住民票を再度入れ直すことは考えてもいいかもしれません。
そうでなければ、1月1日時点の住民票が入っている場合、前年度の所得に応じて住民税を支払う義務が生じます。ちょうどその前に帰国して、手続きできるのならいいのですが、帰国できなかった場合住民税が発生するのはもったいないです。
なお、住民税は前年に所得対して発生しますので、海外移住した後もしばらく住民税は払わなければなりません。
一括支払もあったと思うのですが、私は実家の協力を得られましたので、月々支払う形にしました。
日本を離れた後に発生する税金の納付や還付の手続きは日本に住む方に委任しておくと、委任された方が問題なく代わりに手続きをしやすくなると思います。
- 国民年金
国外転出届を出していれば、納付不要です。一方で、任意で継続することも可能です。
任意継続する意味ですが、障害年金の支給資格を維持できるメリットがあると思っています。
もしケガや病気で働けなくなった場合は日本に帰る予定ですので、日本の家族への負担が減らすための保険という位置付けとして考えることもできるかと思います。
支給を受けるためには、障害の原因となる出来事があった際に国民年金に加入していないといけません。
支給額は年額約78万円(老齢基礎年金で受給可能な満額と同額でした)。
十分な資産がある方、不労所得でこれだけのキャッシュフローを既に得られる方は不要だと思います。年利4%とすると、2千万円の運用資産があればカバーできそうです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
ちなみに、国民年金保険料は以下の通りです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-04.html
日本の年金制度はあてにできませんから(そういう危機感もあって海外就職された方も多いのでは?)、年額78万円の不労所得が得られるようになったら、障害年金目的の任意加入は止めようと思います。
iDeCo(日本式401k)への積み増しも不可ですし。住民票が日本のどこかにないといけないそうです。
せっかくの免税枠がもったいないですが、シンガポールではキャピタルゲインに税金がかかりませんのでよしとします。
- 国民健康保険
住民票転出届を出さなかった場合、健康保険料を納付しなければなりません。
無所得の場合の保険料を確認したかったのですが、世帯毎自治体毎で決められるので一元的な金額は提示できず。
しかし、とても便利なサイトを見つけました!
国民健康保険計算機 http://www.kokuho-keisan.com/
たとえば、千代田区で世帯1名が国民健康保険に加入する場合、39歳までは年間41,400円、40~64歳は年間56,400円(介護分が加わるので金額が上がります)とのことです。(失礼ながら正確性については未検証です)
わざわざ日本に一時帰国して医療機関にかかるかどうか、というところかと思います。
日本の健康保険関連費用(保険料4万円+航空券6万円=10万円)÷7割=14.3万円=S$1,800
航空券が6万円程度、保険の負担率は最高7割ですので、日本で年間15万円を医療や歯科治療に払うかどうかですね。
また、シンガポールのGeneral Clinicで年間36回分(1回S$50で計算)、Specialistで年間9回分(1回S$200で計算)にあたると考えられるのではないでしょうか。
スーパーざっくりですが、まあ特殊事情がなければ不要ですかね。妊婦さんですと、日本は自治体によっては補助があるようなので、定期的に日本に渡航できる方は検討の余地ありでしょうか。
- (おまけ)在留届
海外移住先について、住所が定まったら大使館に在留届を出しましょう。在留届電子届け出システム(ORRnet)を使って、オンラインで可能です。「旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。」とのことです!
選挙や当該地域での注意事項(病気、テロ等)のお知らせを日本語のメールでお知らせしてもらえます。
在シンガポール日本国大使館 http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
ORRnet https://www.ezairyu.mofa.go.jp/

